私は民主主義の手続きを無視する安倍国葬儀に反対する

結論

岸田政権は閣議決定を取り消す閣議決定を行い、故安倍晋三国葬儀を故安倍晋三内閣・自由民主党合同葬儀とすべき。

理由

安倍晋三国葬儀当日の弔意表明は国葬儀より合同葬儀等に近い

具体的には以下の通り。

項目 国葬*1 安倍国葬*2 吉田国葬*3 中曽根合同葬儀*4 三木合同葬儀*5
根拠規範 国葬 なし*6 なし*7 なし ? なし ?
組織規範 ? 国の儀式*8*9 総理府設置法? 内閣の行う儀式*10*11 総理府設置法?
弔旗掲揚 あり*12 未定*13 あり*14 あり*15 あり*16
黙祷 ? 未定*17 あり*18 あり*19 あり*20
半休 あり*21、土曜日等*22 火曜日。なし 火曜日。あり*23 土曜日*24 月曜日。なし*25
歌舞音曲自粛 あり*26 なし*27 あり*28 なし*29 なし*30
公営競技の自粛 ? なし*31 あり*32 なし*33 ?
場所 日比谷公園*34 日本武道館*35 日本武道館*36 グランドプリンスホテル新高輪*37 日本武道館*38
算額に占める国費の割合 100%*39 100%*40 100%*41 50%*42 100%*43

国葬当日の弔意のあり方については東郷平八郎国葬時に国葬令4条の解釈が検討された*44。検討結果は以降の国葬終戦・新憲法施行以降の貞明皇后大喪儀*45に引き継がれ、吉田国葬儀においても前例が踏襲されたが*46、国会質疑*47を経て項目が見直され、以降直近の中曽根合同葬儀の閣議了解*48*49通知内容に至る。安倍国葬儀の弔意表明については、8/15決定政府答弁書や8/31会見*50や幹事会*51の時点では、吉田国葬儀ではなく中曽根合同葬儀等の弔意表明形式を踏襲しているように見受けられる*52*53
この内容であれば葬儀形式を国葬儀とする理由が全く存在しない。式次や弔意表明の具体的内容で合同葬儀を踏襲するのであれば、当然葬儀形式も合同葬儀とすべきである。費用についても、三木合同葬儀の例に照らせば、国葬儀でなければ国が100%支出しないという訳ではない。そもそも、安倍国葬儀における国葬儀とは一体何なのか?私には理解できなかった。

他の葬儀形式でも支障はなく、必ず国葬儀とすべき理由がない

外交について

小渕合同葬儀*54の際には多数の要人が来日した*55。その際森総理は各国首脳と会談した*56*57高市議員は「外国要人の弔問の場を用意することは、ご遺族や外務省の負担軽減にもなります」と発言した*58が、小渕合同葬儀の例を踏まえると、その場が必ずしも国葬儀である必要はないことがわかる。

皇族方の御参列について

国葬であっても天皇の御参列はないとする記事*59がある。天皇の御参列は私が調べた限りでは見つけられなかった。秋篠宮ご夫妻、眞子さま、佳子さまは中曽根合同葬儀への御参列の実績がある*60。前出記事では安倍国葬儀への御参列は秋篠宮ご夫妻で調整との記載があるが、当該皇族方の御参列について、葬儀形式が必ずしも国葬儀である必要はないことがわかる。

特定の儀式を「国の儀式」に位置付ける民主的手続きを経ていない

「国の儀式」と法的根拠について

特定の儀式について規定した法律がなくても、閣議決定を根拠として国の儀式として特定の儀式を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法4条3項33号に内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする政府見解*61に、私は異論はない。但し後述のように、根拠規範が存在しない*62特定の儀式を国の儀式に位置付けることは、一定の民主的手続きを経ていることがわかる。

「国の儀式」とは

「国の儀式」とは憲法7条10号儀式と閣議決定により「国の儀式」として位置付けられた儀式を意味するものとして用いられてきているもの*63である。後者は安倍国葬儀と吉田国葬儀しかない*64。よって私は、内閣が閣議決定によりある儀式を国の儀式に位置づけることは、内閣が当該儀式を憲法7条10号儀式と同格の儀式であると解していると解する。

憲法7条10号儀式とは

日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 儀式を行ふこと。
第二十条
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

宮内庁法
第二条 宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
 儀式に関すること。

宮内庁法2条8号儀式は憲法7条10号儀式に含まれるものと含まれないものが存在する。うち、憲法7条10号儀式は、いずれも国の儀式である*65宮内庁HP*66では憲法7条10号儀式に該当する儀式を「国事行為たる」という文言を用いて区別している。後述の通り、我が国は憲法施行後、主に憲法20条3項との兼ね合いで諸儀式を憲法7条10号儀式、宮内庁2条8項儀式、掌典職所掌儀式のいずれとするかを国会質疑を通じて慎重に検討してきた歴史がある。

国が特定の儀式を憲法7条10号儀式に位置付ける際に行った民主的手続きについて

性質 新年祝賀の儀 立太子の礼等 剣璽等承継の儀 大喪の礼 退位礼正殿の儀
根拠規範 なし なし 皇室典範24条 皇室典範25条 なし
定例 or 臨時 定例 臨時 臨時 臨時 臨時
予算案審議 あり あり 明仁…なし/徳仁…あり なし あり
予見性 あり あり 明仁…なし/徳仁…あり なし あり
立太子の礼等

明仁殿下(当時)の立太子の礼等は憲法施行後初めて行われた憲法7条10号儀式である*67。根拠規範は存在しない*68。政府が事前に国会で憲法7条10号儀式として実施したい旨説明した*69後、諸儀式に関する予算を昭和27年度一般会計予算として説明し*70、可決成立*71*72するという民主的手続きを経た後、閣議決定*73を根拠に行われた。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

秋篠宮皇嗣殿下の立皇嗣の礼憲法7条10号儀式と位置付けた*74のは、憲政史上2度行われた立太子の礼に倣ったものと思われる。

新年祝賀の儀

前述と異なり、新年祝賀の儀を憲法7条10号儀式に位置付ける閣議決定*75以前に同儀式を同条同号儀式とする旨の国会質疑を私は見つけられなかった。既に成立した予算の範囲内で行う儀式の憲法上の位置づけを閣議決定によって変更した形である。
閣議決定以降もほぼ毎年新年祝賀の儀を含む予算案が可決成立しており、国会として新年祝賀の儀を憲法7条10号儀式に位置付けることは毎年追認している。新年祝賀の儀を含む憲法7条10号儀式について、どの儀式が憲法7条10号儀式にあたるかは内閣が判断し閣議決定するという政府答弁*76も存在する。

剣璽等承継の儀

皇室典範
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

明仁陛下即位以前、大嘗祭*77に関しては憲法20条3号に反し憲法7条10号儀式としては行えないという政府答弁は存在する*78*79。他方、剣璽渡御の儀等の憲法上の位置づけに関する国会質疑はにあったが、政府は名言を避けた*80*81。儀式の執行後、政府はひとまず政教分離憲法違反に当たらず*82剣璽等承継の儀等は即位の礼の一環として行った*83と答弁した。前述の2儀式と異なり根拠規範が存在するという政府見解である。

大喪の礼

皇室典範
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法
第三条
 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

剣璽等承継の儀等と異なり、明文の根拠規範が存在する。なお、根拠規範が存在する憲法7条10号儀式については、対象者の明文規定も存在する。香淳皇后大喪儀は国葬でも国の儀式たる国葬儀でもなく、皇室の行事として行われた*84

退位礼正殿の儀

天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令
第一条 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「法」という。)第二条の規定による天皇の退位に際しては、退位の礼を行う。

皇室令付属法令にも存在せず、旧憲法においても否定的であった特定の儀式を、閣議決定によって国の儀式に指定するために必要な民主的手続きの参考例として、退位礼正殿の儀が挙げられる。
上皇退位以前の直近の譲位は大政奉還以前の光格天皇*85まで遡る*86伊藤博文は著書で譲位に否定的な意見を述べた*87明治憲法・旧皇室典範制に譲位は規定されず、一度も改正されなかった。敗戦直後の改正皇室典範を議論する帝国会議でも譲位に否定的な政府答弁が存在する*88。結局新皇室典範にも譲位は規定されなかった。譲位に伴う儀式の想定もない。
時は流れ明仁陛下のおことば*89が公開された。国会で議論が行われ*90*91皇室典範特例法*92が成立。この時、退位礼正殿の儀は根拠規範として特例法に明記されることはなかった。特例法施行令に「退位の礼」の規定は設けるも、それが憲法7条10号儀式とは規定しなかった。退位の礼として退位礼正殿の儀を憲法7条10号儀式とするのは、お代替わり全般の国の儀式の方針を定める閣議決定*93まで待つこととなる。決定後、一般会計予算が取りまとめられ*94、国会質疑が行われ*95、予算案が可決成立し*96、方針決定から約1年後に退位礼正殿の儀が憲法7条10号儀式であることが閣議決定*97された。なお、具体的な儀式の内容は光格天皇のものとは異なる*98
国葬令は民主的手続き*99によって失効した*100。民主的手続きによって否定された特定の儀式を国の儀式として閣議決定するまでに至る民主的手続きにおいて、過去のどの政権よりも丁寧な民主的手続きを経たのは、他ならぬ安倍政権である。

安倍国葬儀と他の「国の儀式」の民主的手続きの比較

上述のように、根拠規範が存在しない儀式を、国会質疑を経ることなく閣議決定により国の儀式と位置付けたのは新年祝賀の儀と吉田国葬儀のみである。その他については、事前に国会質疑が存在するか、根拠規範が存在するもののみである。
内閣法制局が安倍国葬儀の法的根拠について内閣官房及び内閣府に対し意見はないとした*101のは、前述の通り、旧憲法においても否定的に扱われた我が国の長い歴史の中で行われた伝統的な数々の儀式について、今後においても復活させ、国の儀式に指定可能とする余地を残すものであると私は考える。安倍国葬儀に根拠規範は存在せず*102、国会閉会中に閣議決定が行われた。この余地を恣意的に利用し、民主的手続きを経ずに特定の儀式を国の儀式として閣議決定するのは、我が国の憲政史に照らし、不適切である。

閣議決定は取り消し可能

全国民に10万円が給付された特別定額給付金*103は、令和2年4月7日の閣議決定*104を同20日に変更する*105という手続きが執られた。安倍国葬儀の根拠となる閣議決定も当然変更可能である。私は今すぐ安倍氏の葬儀を合同葬儀とする閣議決定を行うべきと考える。

*1:大正15年10月21日勅令第324号に規定する国葬をいう。

*2:安倍晋三国葬儀をいう。

*3:吉田茂国葬儀をいう。

*4:「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀をいう。

*5:「故三木武夫氏」衆議院・内閣合同葬儀をいう。

*6:内閣参質209第10号二について

*7:第58回国会 衆議院 決算委員会 第15号 昭和43年5月9日

*8:内閣府設置法4条3項33号に規定する「国の儀式」をいう。

*9:内閣参質209第9号一の4について

*10:内閣府設置法4条3項33号に規定する「内閣の行う儀式」をいう。

*11:内閣参質209第9号一の5について

*12:故元帥海軍大将侯爵東郷平八郎国葬記録 一・(昭和九年五月三十日没)第一編 第三章 第一節 第一 三 官庁ノ弔旗掲揚

*13:2022/8/15時点。内閣衆質209第30号一から六までについて

*14:故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について(昭和42年10月25日閣議了解) (1)

*15:「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について(令和2年10月2日閣議了解)※文書名でGoogle画像検索すれば出る

*16:「故三木武夫」衆議院・内閣合同葬儀の当日における弔意表明について(昭和63年11月29日閣議了解) 1

*17:2022/8/15時点。内閣衆質209第31号一から五までについて

*18:吉田茂国葬儀当日における弔意表明について(昭和42年10月25日閣議了解) (2)

*19:「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について(令和2年10月2日閣議了解

*20:「故三木武夫衆議院・内閣合同葬儀の当日における弔意表明について(昭和63年11月29日閣議了解) 2

*21:故元帥海軍大将侯爵東郷平八郎国葬記録 一・(昭和九年五月三十日没)第一編 第三章 第一節 第一 二 廃朝当日ハ休暇ナルヤ

*22:山本五十六の事例。元帥海軍大将山本五十六薨去ニ付特ニ国葬ヲ賜フ旨仰出サル

*23:吉田茂国葬儀当日における弔意表明について(昭和42年10月25日閣議了解) (3)

*24:萩生田光一文部科学大臣記者会見録(令和2年10月16日)萩生田大臣(当時)「児童生徒や学生、直接の対象として想定しているものではありません。ご指摘のとおり、土曜日なので、教育委員会の案内は、あえて、分かれたのはそういうことでございまして。何か間違ったメッセージになってですね、休みの日にわざわざ職員の皆さんが出てきて、弔旗を掲げたり、間違ってもその児童生徒が学校へ出てきてですね、黙とうするなんてことは想定をしておりませんし望んでないことなので、そのことはできるだけ、間違わないように分かりやすく伝えたつもりでおります。」

*25:「故三木武夫衆議院・内閣合同葬儀の当日における弔意表明について(昭和63年11月29日閣議了解) に当該記述なし

*26:故元帥海軍大将侯爵東郷平八郎国葬記録 一・(昭和九年五月三十日没)第一編 第三章 第一節 第二 歌舞音曲停止

*27:2022/8/15時点。内閣衆質209第33号一から九までについて

*28:吉田茂国葬儀当日における弔意表明について(昭和42年10月25日閣議了解) (4)

*29:「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀の当日における弔意表明について(令和2年10月2日閣議了解)に当該記述なし

*30:「故三木武夫衆議院・内閣合同葬儀の当日における弔意表明について(昭和63年11月29日閣議了解) に当該記述なし

*31:2022/8/15時点。内閣参質209第9号二の1について

*32:毎日新聞記事

*33:地方競馬開催実績あり

*34:山本五十六の事例。

*35:安倍晋三の葬儀の執行について(令和4年7月22日閣議決定) 3 川内 博史ツイート(2022/7/26)

*36:故吉田茂の葬儀の執行について(昭和42年10月23日閣議決定) 3

*37:中曽根康弘の葬儀の執行について(令和2年1月10日閣議決定産経新聞2020/10/17

*38:故三木武夫の葬儀の執行について(昭和63年11月18日閣議決定) 2

*39:元帥海軍大将山本五十六葬儀書類 一・昭和十八年 予備金支出 国葬費第二予備金ヨリ支出ノ件

*40:安倍晋三の葬儀の執行について(令和4年7月22日閣議決定) 4

*41:吉田茂の葬儀の執行について(昭和42年10月23日閣議決定)4

*42:内閣参質209第10号七について

*43:三木武夫の葬儀の執行について(昭和63年11月18日閣議決定) 3

*44:故元帥海軍大将侯爵東郷平八郎国葬記録 一・(昭和九年五月三十日没)第一編 第三章 第二節 国民ノ服喪 第一 国民ノ服喪ノ態様

*45:皇太后大喪儀挙行要綱(内閣官房)宮内庁は「事実上の国葬」としている。当時の日本はGHQ占領下にあり国葬は出来なかった憲法7条10号規定儀式ではないため、戦前の皇室喪儀令に倣い神道形式で行われた

*46:貞明皇后大喪儀の斂葬当日弔意奉表について。弔旗掲揚、黙祷、半休、歌舞音曲自粛要請の記載あり。

*47:第56回国会 衆議院 逓信委員会 第3号 昭和42年11月9日

*48:内閣衆質148第1号

*49:内閣制度の概要

*50:令和4年8月31日 岸田内閣総理大臣記者会見 1:12:55~

*51:第2回故安倍晋三国葬儀 葬儀実行幹事会(令和4年8月31日(水)開催)

*52:但し、弔意表明に関する閣議了解通知を出さないのは憲政史上初。8/31岸田総理記者会見によれば葬儀委員長決定として従来通りの弔旗掲揚と黙祷を各省庁に求めるとのこと。閣議了解通知の発出予定なしとの方針は8/26松野官房長官会見 9:14~を参照。

*53:故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明について(令和4年8月31日葬儀委員長決定)

*54:「故小渕恵三」内閣・自由民主党合同葬儀 余談だが葬儀当日に競馬開催実績あり

*55:要人来日日程(平成12年)

*56:「故小渕恵三」内閣・自由民主党合同葬儀に参列する各国首脳らと会談

*57:小渕前総理大臣合同葬儀に際する会談

*58: @takaichi_sanae 2022/7/22

*59:秋篠宮ご夫妻 反対多数の「安倍元首相国葬」参列が有力視…専門家は「批判の矛先が向かう」と憂慮 最終更新日:2022/08/23 06:00 「天皇皇后両陛下は、大喪の礼などの例外を除き、葬儀には参列されない慣例となっており、昭和天皇侍従長を勅使として遣わされていました。前例にならえば、皇嗣皇嗣妃である秋篠宮ご夫妻が参列されることになるでしょう」

*60:秋篠宮家のご日程

*61:内閣参質209第10号二について

*62:「根拠規範」等で検索されたい。なお最決昭和55年9月22日において、警察法2条1項「警察は…交通の取締…に当ることをもつてその責務とする。」が根拠規範であるとした例がある。本記事では可能な限り、根拠規範が存在しないとする政府見解の出典の付与を心掛けるが、出典を探しきれなかったものも掲載する。

*63:内閣参質209第24号一について

*64:内閣参質209第9号一の4について、一の9について

*65:内閣参質209第9号一の8の(1)について

*66:ご大喪・ご即位・ご結婚などの行事

*67:象徴天皇制に関する基礎的資料 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会(平成15年2月6日及び3月6日の参考資料)

*68:第13回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第3号 昭和27年2月22日

*69:第10回国会 衆議院 予算委員会 第18号 昭和26年2月22日

*70:第13回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号 昭和27年2月21日

*71:第13回国会 衆議院 本会議 第15号 昭和27年2月27日

*72:第13回国会 参議院 本会議 第25号 昭和27年3月27日

*73:立太子の礼及び皇太子成年式挙行要綱について(昭和27年9月9日閣議決定)

*74:立皇嗣の礼を国の儀式として行うことについて(令和2年3月24日閣議決定)

*75:新年祝賀の儀に関する件について 昭和27年12月12日閣議決定

*76:第126回国会 参議院 内閣委員会 第4号 平成5年4月27日

*77:大嘗祭

*78:第87回国会 衆議院 内閣委員会 第7号 昭和54年4月17日

*79:第101回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 昭和59年4月5日

*80:第87回国会 衆議院 内閣委員会 第6号 昭和54年4月13日

*81:第113回国会 衆議院 決算委員会 第10号 昭和63年11月8日

*82:第114回国会 参議院 本会議 第5号 平成元年2月15日

*83:第114回国会 衆議院 予算委員会 第3号 平成元年2月17日

*84:昭和天皇・香淳皇后

*85:光格天皇 後月輪陵

*86:第193回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号 平成29年2月22日

*87:帝国憲法皇室典範義解

*88:第91回帝国議会 衆議院 本会議 第6号 昭和21年12月5日

*89:象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば

*90:天皇の退位等についての立法府の対応について

*91:天皇の退位等についての立法府の対応について

*92:天皇の退位等に関する皇室典範特例法について

*93:天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式等の挙行に係る基本方針について(平成30年4月3日閣議決定)

*94:皇位継承式典関係(一般会計)予算額(案)平成30年12月皇位継承式典事務局

*95:第198回国会 参議院 予算委員会 第11号 平成31年3月18日第198回国会 参議院 予算委員会 第8号 平成31年3月13日

*96:令和元年度予算

*97:退位礼正殿の儀を国の儀式として行うことについて(平成31年4月19日閣議決定)

*98:「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会(第2回)」に宮内庁が作成,提出した資料

*99:昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

*100:第40回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第7号 昭和37年2月26日

*101:内閣参質209第10号十一について

*102:内閣参質209第10号二について

*103:特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

*104:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策〜国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ(令和2年4月7日閣議決定)

*105:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~(令和2年4月7日、令和2年4月20日変更)